ビルダーズポイントサービス 元請利用規約
第1条(目的)
本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社リバスタ(以下「リバスタ」といいます。)が提供するビルダーズポイントサービス(次条に定める本アプリ、本件業務、委託機能の総称をいいます。以下「本サービス」といいます。)について、その提供条件および本規約に基づきリバスタと本サービスの提供に関する契約(以下「本契約」といいます。)を締結し本サービスの提供を受ける者(以下「契約者」といいます。)との間の権利義務関係を定めることを目的とします。
第2条(定義)
- 「建設技能者」とは、雇用関係の有無に関わらず、契約者が元請会社として組成する建設現場で働くすべての個人をいいます。ただし、元請会社の従業員は含みません。
- 「本アプリ」とは、リバスタが運営・提供するアプリケーション「ビルダーズポイントアプリ」その他の本サービスの提供に必要なアプリケーションの総称をいいます。
- 「Buildee」とは、リバスタが運営する会員制のインターネット建設現場施工管理サービスをいいます。
- 「利用規約」とは、リバスタ所定の技能者向けの利用規約をいいます。
- 「ポイント」とは、契約者が発行し、本アプリにおいて、契約者からリバスタを通じて建設技能者に対して付与される電磁的記録をいい、その詳細は前項の利用規約に定めるものをいいます。
- 「仮ポイント」とは、対象者がポイント付与対象行為(後述)を行い、契約者が当該行為を承認するまでの間に、対象者に対して付与されるポイントをいいます。
- 「交換先ポイント」とは、前払式支払手段としてのポイントを発行する企業(以下「ポイント発行企業」といいます。)が運営するポイントサービスにおいて、商品等の代価の弁済のために使用することができる電磁的記録をいい、その詳細はポイント発行企業の利用規約に定めるものをいいます。
- 「ポイント付与対象行為」とは、ポイントの付与対象とする行為をいい、契約者が本アプリにおいて設定の上、建設技能者に通知します。
- 「対象者」とは、ポイント付与対象行為を行った者であって、契約者からの本アプリにおける認証に基づき、本アプリの利用を通じてポイントの付与を受ける建設技能者をいいます。
- 「イベント」とは、本アプリの画面において建設技能者に表示される、ポイント付与対象行為の内容とそれにより獲得できるポイント数を明示した項目をいいます。
- 「本件業務」とは、リバスタによる次の業務をいいます。
- 契約者が認定した対象者に対して、契約者が任意に設定した数のポイントを、契約者に代わり付与、管理する業務及びこれに伴う個人情報の取扱い業務、および、契約者に対する委託機能の非独占かつ再許諾不能の利用許諾
- 対象者によるポイント発行企業へのポイント交換の申請を代行する業務
- 「委託機能」とは、ポイント付与対象行為およびこれにかかるポイント数を設定することによりイベントを作成する機能、当該イベントを承認する機能、仮ポイントを付与する機能、ポイントを承認する機能、当該承認に基づきポイントを付与する機能、対象者によるポイント発行企業へのポイント交換の申請を代行する機能、本サービスの利用に際して生じる情報(企業情報や現場情報を含みますがこれに限定されません。)および建設技能者の個人情報を管理する機能、ならびに、本契約の履行に必要となる各種処理のための機能および各種処理がなされた後の結果を確認するための機能等の総称をいいます。
第3条(本規約の適用)
- 別途リバスタが提示するガイドラインや利用ルール等(以下「ガイドライン等」といいます。)は本規約の一部を構成するものとします。
- リバスタは、本契約の内容に従って本サービスの提供を行い、契約者は本規約および別途ガイドライン等に従いこれを利用するものとします。
第4条(規約・サービス等の変更)
リバスタは、次条で定めるいずれかの連絡方法を用いて、あらかじめ契約者に通知することにより民法第584条の4第1項1号及び2号の各条件を満たす場合に限り次の各号で定める事項を任意に決定、実施することができます。ただし、緊急時等、事前の通知が困難な場合には、その実施後速やかに通知するものとします。
- 本サービス内容の変更
- 本サービスの提供条件等(利用料を含みます。)の変更
- 本規約の変更・改定
- その他本サービスの管理運営にかかる必要事項
第5条(連絡)
本サービスに関する問い合わせその他契約者からリバスタに対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他リバスタから契約者に対する連絡又は通知は、電子メールその他リバスタの定める方法で行うものとします。通知は、リバスタからの発信によってその効力が生ずるものとします。
第6条(本件業務委託)
- 契約者は、契約者が元請け会社として組成する建設現場において、対象者がポイント付与対象行為を行い、当該行為が契約者の定める条件を満たした場合に、リバスタに対して、本件業務を委託し、リバスタはこれを受託するものとします。
- リバスタは、契約者が対象者のポイント付与対象行為を確認した場合、ポイント付与対象行為ごとに、対象者に対して契約者が定める数量のポイントを、契約者の本サービス上の認証に基づき、契約者に代わって付与するものとします。
- 本件業務の遂行に関し、関係法令に照らし、ポイントを対象者に対して発行および付与する主体は契約者であってリバスタではありません。
第7条(ポイントの取扱いについて)
- ポイントの有効期間は、ポイントが発行された日より180日間とし、180日を過ぎたポイントは無効とします。
- 対象者は、本アプリを通じて、自らが獲得したポイントを交換先ポイントに交換することができます。交換先ポイントの有効期限は、ポイント発行企業の定めに準じます。
- ポイントの第三者への譲渡または換金はできません。
第8条(委託機能の利用許諾等)
- リバスタは、本件業務の一環として、契約者に対し、委託機能について非独占的かつ再許諾不可の利用を許諾するものとします。
- 契約者は、本契約および別途リバスタが提示するガイドラインや利用ルール等がある場合は、これに従い委託機能を利用するものとします。
- 契約者は、本件業務を委託する以外の目的で、委託機能を利用してはならず、第三者に対して、販売、貸与、頒布または公衆送信その他の利用をしてはならないものとします。
- リバスタは、委託機能の提供のためにリバスタが必要と判断する範囲に限り、いつでも、バージョンアップ、不具合の修正、改良などリバスタ開示事項の機能、内容および仕様を変更することができるものとします。この場合、リバスタは変更前または変更後速やかに契約者に当該変更内容を通知するものとします。
- 本契約は、委託機能に関してリバスタが保有または第三者から許諾を得ている著作権その他の権利を契約者に譲渡するものではありません。
- 契約者は、委託機能が、契約者が利用する時点においてリバスタが保有している状態で提供されるものであり、セキュリティー、非侵害性またはエラー、バグ、論理的誤り、中断および不具合などがないことを保証するものではありません。委託機能について、エラー、バグ、論理的誤り、中断または不具合その他の瑕疵がある場合におけるリバスタの責任は、商業的に合理的な範囲内において、当該瑕疵の修補の努力をすることに限られます。
第9条(法令遵守等)
- 契約者は、本件業務をリバスタへ委託し、対象者にポイントを付与するにあたっては、当該付与されるポイントと資金決済に関する法律の第3条に定める前払式支払手段、第三者により対価を得ずに発行される証票等もしくは番号・記号その他のコンテンツ(リバスタの事前の承諾がある場合を除きます。)、または対象者の保有する財産的価値(金銭、役務を含むがこれに限られない)と交換してはなりません。
- 契約者は、委託機能を利用するにあたっては、不当景品類および不当表示防止法その他の法令等を遵守するものとし、当該法令等の範囲内で契約者は本件業務をリバスタに委託することができるものとします。
- 契約者は、ポイントを発行および付与する者が契約者であることを明示するものとし、リバスタがポイントを発行および付与していると誤認させるおそれのある表示をしてはなりません。
- 契約者は、対象者に仮ポイントを付与した後、速やかに(但し、遅くとも仮ポイントを付与した月の末日までに)ポイントを付与するものとし、また、ポイントを付与することが可能となるよう本件業務をリバスタに委託するものとします。
- 契約者は、前4項に定める事項に反する事実を認識したときは、直ちにリバスタに対し、書面をもって通知・報告するものとします。ただし、当該通知・報告をもって、本契約に定める契約者またはリバスタの権利義務に何ら影響を及ぼすものではありません。
- 契約者が本条に違反し、または違反するおそれがあるとリバスタが合理的に判断できる事実が明らかになった場合、リバスタは、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとします。
- 契約者は、本契約により、建設技能者に対してポイント付与対象行為を行うことを強制するものではないことを確認するものとします。
第10条(表明保証)
- 契約者は、本契約締結日および本契約の有効期間において、ポイントの提供に関し、資金決済に関する法律等の関連法令を遵守しており関係法令等に基づく関係官署からの指導、処分を受ける事由は現に存在せず、本契約締結日以後も生じさせないことを表明し、保証するものとします。
- 前項のほか、契約者は、ポイント付与対象行為において、次の各号に定める事項を表明し、保証するものとする。
- 第三者の知的財産権、パブリシティ権、その他一切の権利を侵害していないこと
- 不当景品類および不当表示防止法その他一切の法令に違反する内容を含まないこと
- 違法な活動に関する内容を含まず、かつ違法な活動を実施または奨励していないこと
- 猥褻・猥雑なもの、品性を欠くもの、低俗な内容、その他公序良俗に反する内容を含まないこと
- 他人の名誉を毀損するもの、他人のプライバシーを侵害するもの、いやがらせ、他人を中傷する内容を含まないこと
- アダルトサイト、違法サイト、その他リバスタが不適切と判断するウェブサイトと直接リンクしないこと
- 契約者は、前2項に定める自己の表明保証事項に反する事実を認識したときは、直ちにリバスタに対し、書面をもって通知・報告するものとします。ただし、当該通知・報告をもって、本契約に定める契約者またはリバスタの権利義務に何ら影響を及ぼすものではないものとします。
- 契約者が第1項および第2項に違反し、または違反するおそれがあるとリバスタが合理的に判断できる事実が明らかになった場合、リバスタは、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとします。
第11条(ポイントの交換)
リバスタは、契約者に対し、ポイント発行企業との間で締結した交換先ポイントの発行に係る契約に基づき、本サービスにおいて付与したポイントと交換先ポイントの交換を行うための申請機能を提供するものとします。
第12条(委託料の精算)
- 契約者は、リバスタに対し、リバスタが別途定める委託料をリバスタが別途定める方法に従って支払うものとします。なお、かかる委託料の支払時期については、本件業務の着手に先立って支払われる場合と本件業務の完了後に支払われる場合とがあり、契約者およびリバスタが別途協議していずれかを選択するものとします。
- 契約者およびリバスタは、本契約に基づく一切の金額の算出につき、契約者における数値または金額と、リバスタが集計し提示した数値または金額との間に誤差があった場合、契約者とリバスタの間で正しい数値または金額について協議したのち、リバスタが発行する請求書の数値に誤りがあった場合、リバスタは正しい数値または金額の請求書を契約者に発行するものとします。
- 第1項なお書規定に基づき本件業務の着手に先立って支払われた委託料について、支払いのあった日から1年を経過するまでの間に契約者によるポイントの発行がなされなかった場合には、何らの通知等を要することなく、当該委託料の総額のうち当該期間内にポイント発行がなされなかった委託料(以下本項において「対象委託料」といいます。)に係るリバスタにおける本件業務の履行義務は免除されるとともに、対象委託料はリバスタが没収するものとします。
第13条(修正処理)
- リバスタによる本件業務実施後に、対象者とのポイント付与にかかる取引が取り消された場合または付与すべきポイントの数や対象者について誤りが見つかった場合、契約者は、リバスタに対し、自らの責任と費用負担において、ポイントの減算を除く加算処理等の必要な修正依頼を行い、リバスタがこれに対応するものとします。ただし、システムの不具合等に起因する場合には、この限りではありません。
- リバスタは、契約者に対し、委託機能の一部として、前項に定める処理を行うために必要な機能を提供し、また前項に定める処理の詳細については、リバスタの定める修正に係る仕様(以下「ポイント修正仕様」といいます。)に従い、契約者がリバスタに対し必要な修正処理等の依頼を行い、リバスタがこれに対応するものとします。なお、リバスタはポイント修正仕様を変更することができ、契約者はその場合、変更後のポイント修正仕様に従うものとします。ただし、契約者がポイント修正処理等の依頼を行う上で、ポイント修正仕様の変更内容を事前に認識していないと修正処理を行うことが困難もしくは支障が出ると推測できる場合においては、リバスタは契約者にポイント修正仕様を変更する旨および変更内容を連絡することとします。
- 契約者およびリバスタは、ポイントの修正処理を行った場合、当該修正処理によるポイント数の加算に応じて、両者間において委託料の精算を行うものとします。
第14条(情報連携)
- 契約者は、ポイント付与対象行為の追加、変更、修正または削除(以下総称して「オペレーション」といいます。)を希望する場合、その旨を別途両者協議により決めた方法でリバスタに対して連携を行うものとし、当該情報連携を受けて契約者およびリバスタで協議のうえ合意した場合には、ポイント付与対象行為のオペレーションに関して別途書面又はシステム上で定めるものとします。
- リバスタは、契約者に対して、本件業務に関する情報その他契約者が指定する情報を把握するために必要に応じて情報連携を行うものとします。
第15条(ポイントの失効)
- 契約者およびリバスタは、次の各号に該当するポイントは、失効することを確認します。
- リバスタが本アプリのアカウントの利用停止措置を行った対象者が保有していたポイント
- 第7条1項の定めに従い、有効期間が過ぎたポイント
- 第23条の定めに従い、本契約が解除された場合
- 前項の場合、リバスタは契約者に対し、既に受領した委託料を返金しないものとします。
第16条(対象者による不正利用)
- リバスタは、対象者が本規約その他リバスタが定め、リバスタおよび対象者間において適用される各種利用規約等に違反した行為を行った場合など、ポイントを付与することが適当ではないとリバスタが判断したときは、当該対象者に対するポイントの付与をしないことまたは対象者との間の契約を解除し又は対象者を本アプリの会員登録から退会させることができるものとします。
- 前項に該当した対象者からの問い合わせ対応やポイントの再付与等が必要となる場合はすべて契約者とリバスタが協力して対応することとします。
第17条(不利益等への対策)
契約者は、対象者に対して、対象者の誤認、選定ミス、二重付与その他一切の不利益(以下「不利益等」という)を生じさせないよう体制を整備する責任を負うものとし、対象者に不利益等が生じた場合またはその恐れがあると認められる場合には、直ちにリバスタに対しその旨を報告すると共に、両者間でその対策を検討および協議のうえ、不利益等の防止策を講じるものとします。
第18条(システムトラブル時の対応)
- リバスタは、委託機能の提供に関し、不可抗力等その他契約者またはリバスタの責に帰すべからざる事由により、委託機能の全部または一部の提供が不可能な状態となった場合、自らの責任と費用負担において、本契約の履行に必要なリバスタのシステム(以下「ポイントシステム」といいます。)の補修、データの再送信等を行うものとします。
- 前項の規定にかかわらず、契約者およびリバスタは、天災、法令・規則の制定・改廃その他不可抗力、ポイント発行企業におけるシステムの不具合等の契約者またはリバスタの責に帰すべからざる事由により、ポイントシステムの稼動が中断された場合、当該中断事由に対する対応方法、当該中断に関する告知方法、その他システムトラブルに関する確認事項について、別途両者で(必要に応じてその他関係者も含めるものとします。)協議して決定するものとします。
第19条(問い合わせ窓口)
対象者からの本アプリのうち建設技能者向けアプリに関する問い合わせ、および本アプリ内で開催されるイベント(ポイントの付与も含みます。)に関する問い合わせは、契約者の責任で対応するものとし、その他本アプリの仕様に関する問い合わせはリバスタの責任で対応するものとします。
第20条(知的財産権)
本アプリ、ポイントシステム及びこれに付随してリバスタが提供するAPIその他本サービスの一切に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権は全てリバスタまたはリバスタにライセンスを許諾している者に帰属するものとします。
第21条(権利義務等の譲渡禁止)
契約者およびリバスタは、相手方の書面による事前の承諾のない限り、本契約上の地位もしくは本契約によって生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。
第22条(秘密保持義務)
- 契約者およびリバスタは、本契約を通じて知り得た相手方の秘密であって、開示にあたり相手方が秘密情報である旨を明示した情報(以下「秘密情報」といいます。)を、本契約の有効期間中および本契約終了後においても厳に秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏洩し、また本契約の履行以外の目的に使用してはなりません。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができるものとします。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとする。
- 相手方による開示の時点で既に保有していた情報
- 相手方より開示された秘密情報によらず独自に生成した情報
- 相手方より開示のあった時点で公知の情報
- 相手方より開示後に自らの責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
- 建設技能者個人を特定できない状態に加工された統計情報
- 契約者およびリバスタは、相手方から開示を受けた秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲に限り、役員および従業員ならびに別紙記載の第三者に開示できるほか、弁護士または税理士などの職務上守秘義務を負う第三者に対して開示することができるものとします。ただし、第三者に情報を開示する当事者は、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を課し、これを遵守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取り扱いについて開示者に対し一切の責任を負うものとします。
- 契約者およびリバスタは、本契約の内容および本契約に基づく委託機能により知り得た一切の事項を秘密情報として取り扱い、第三者に漏洩してはならないものとします。
- 契約者及びリバスタは、相手方が請求した場合、相手方の指示に従い、秘密情報(秘密情報の複製物も含む。)を相手方に返還又は破棄しなければならないものとします。
第23条(契約解除)
- 契約者またはリバスタは、相手方が本契約に定める義務の全部または一部に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず相手方が当該期間内に是正または履行しない場合、本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとします。
- 契約者およびリバスタは、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの事前の通知、催告なしに、直ちに本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとします。
- 財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
- 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または解散(法令に基づく解散を含みます。)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
- 事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
- 手形もしくは小切手を不渡とし、その他支払不能または支払停止状態となったとき
- 主要な株主または経営陣の変更がなされ、他の当事者によって本契約を継続することを不適当と判断されたとき(保有順位の変動を含む一般的な株主の変動の場合を除く
- リバスタは、契約者が次の各号の一に該当する場合、契約者に対する書面による通知により、本契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとします。
- 契約者がリバスタの信用を毀損したときまたはそのおそれがあるとリバスタが判断したとき
- 契約者が法令に違反したとき、その他本契約の継続が不適当であるとリバスタが判断したとき
- ポイント付与対象行為の内容または態様が不適切であるとリバスタが判断したとき
- 契約者またはリバスタが第2項各号の一に該当する場合、該当者は相手方に対するすべての債務(本契約による債務に限定されません。)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければならないものとします。また、前項に基づきリバスタが本契約を解除した場合の契約者についても同様とします。
- 本条に基づく契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。
第24条(反社会的勢力の排除)
- 契約者及びリバスタは、自己および次に該当する者が、本契約締結日において反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団およびこれらに準じるものをいいます。以下同じです。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを確約するものとします。
- 自己の特別利害関係者(役員(役員持株会を含む)、その配偶者および二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社ならびに関係会社およびその役員をいいます。)
- 自己の重要な使用人
- 自己の主要な株主または主要な取引先
- 前各号に掲げる者のほか、自己の経営を実質的に支配している
- 契約者またはリバスタは、相手方が、次の各号の一に該当する場合、何らの事前の通知、催告なしに、直ちに本契約および個別契約を含む相手方とのすべての契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとします。
- 前項において表明した事実が真実ではないことが判明すること
- 前項の確約に対する違反が判明すること
- 相手方または前項各号所定の者(この場合、「自己」とあるのは「相手方」と読み替えます。)が反社会的勢力と関与したことが判明すること
- 契約者またはリバスタが前項各号の一に該当する場合、該当者は、相手方に対するすべての債務(本契約による債務に限定されません。)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければなりません。
- 本条に基づく契約の解除は、被解除者に対する損害賠償の請求を妨げませんが、被解除者は解除者に対する損害賠償の請求を行なうことができません。
第25条(契約終了時の措置)
- リバスタは、本サービスの提供を廃止すべきと合理的に判断した場合、契約者に対して事前に通知することにより本サービスの提供を廃止し、本契約を解除することができます。
- 本契約が終了した場合、リバスタはリバスタ所定の方法で本件業務を受託するために契約者に提供した委託機能の提供を停止します。但し、対象者によるポイント発行企業へのポイント交換の申請を代行する業務は、すべてのポイント有効期間が終了するまで継続されます。
第26条(ポイント提携に係る商標等の使用)
- 契約者は、リバスタに対し、ポイントに関する自らの提携企業として契約者を表示するため、本契約の有効期間中、告知物において、契約者が指定する態様で契約者に関する商標、ロゴ等(以下「ロゴマーク」といいます。)を掲載させることができるものとします。
- リバスタは、契約者が、ポイント発行企業及びリバスタの所有するロゴマークを、予めリバスタが指示した方法に従って使用することを認めます。
第27条(Buildeeとの連携)
本サービスは、Buildeeにおいて取得した契約者の組織情報、現場情報、ならびに建設技能者の氏名および入退場記録等の情報を、APIその他適切な方法により連携し、本サービスの円滑な提供のためこれらを利用することができるものとします。契約者は当該連携に同意するものとともに、当該連携に対して建設技能者から事前に同意を取得するものとします。
第28条(存続条項)
第20条(知的財産権)、第21条(権利義務等の譲渡禁止)、第22条(秘密保持義務)、、第23条(契約解除)第5項、第24条(反社会的勢力の排除)第4項、本条(存続条項)、第29条(損害賠償)、第30条(協議)、第31条(準拠法)ならびに第32条(合意管轄)の規定は、本契約終了後もその効力を有するものとします。但し、第22条(秘密保持義務)は、本契約終了後2年間に限り存続するものとします。
第29条(損害賠償)
契約者およびリバスタは、本契約の履行に関し、自己の責に帰すべき事由により相手方または第三者に損害を与えたときは、その損害を直接かつ現実に生じた通常損害の限度で賠償するものとします。ただし、その損害賠償の金額は、故意または重過失による場合を除き、当該損害が発生した時点においてリバスタが本契約に基づき契約者より受領していた委託料の合計金額を上限とします。
第30条(協議)
本契約に規定しない事項については、両者協議の上誠意をもって解決にあたるものとします。
第31条(準拠法)
本契約および本契約で企図する一切の行為は、日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとします。
第32条(合意管轄)
本契約の各条項の規定について紛争を生じた場合の管轄裁判所は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。